
要介護1~5と認定されましたら、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。
手続の流れは以下のとおりです。
在宅でサービスを利用する場合
要介護1~5と認定
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居宅介護支援事業者と契約し、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼(堺市へ届出)※届出も“せかんど”で代行します。
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介護サービス計画の作成
- ケアマネジャーから、サービス利用の原案が利用者に提示されます。
- ケアマネジャーが連絡・調整して、利用者・家族とサービス事業者とが話し合い、原案について検討します。
- サービスの種類や利用回数などを記載した介護サービス計画を作成、利用者の同意を得ます。
- ※介護サービス計画の作成には利用者負担がありません。
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介護サービス事業者と契約
- 訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約します。
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介護サービスを利用
介護サービス計画にもとづいて、サービスの利用を開始します。
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介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスを利用するときの相談に応じたり、アドバイスを行います。また、居宅サービス事業者等との連絡・調整を行い、介護サービス計画を作成します。


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