
介護保険に加入する方
40歳以上の皆様は、市が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。
年齢によって加入のしかたは2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
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65歳以上の方は |
40歳から60歳の方は |
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加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で16疾病が指定されています
- がん末期 ※
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管血管
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形と伴う変形性関節症
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
介護保険サービスの利用のしかた
介護保険サービスをご利用の際は、まず要介護(要支援)認定の申請から
1.要介護(要支援)認定に申請をします。
介護保険サービスを利用するためには、所管の区役所の地域福祉課、又は市役所の担当課に「要介護認定」の申請をします。
本人又は家族が申請に行くことができない場合は、せかんど でも申請代行できます。
- 申請に必要なもの
- ◎要介護・要支援認定申請書
- ◎介護保険被保険者証
- ◎健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
2.認定結果が出るまでは下記の経過を踏みます。

3.認定結果をお知らせします。
在宅サービスの利用限度額(1ヶ月)
| 要介護状態区分 | 1ヶ月の利用限度額 |
|---|---|
| 要支援 1 | 4,970単位 |
| 要支援 2 | 10,400単位 |
| 要介護 1 | 16,580単位 |
| 要介護 2 | 19,480単位 |
| 要介護 3 | 26,750単位 |
| 要介護 4 | 30,600単位 |
| 要介護 5 | 35,830単位 |
利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(利用限度額)が決められています。
上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
※1単位は、堺市の場合10.7円(サービスの種類ごとに異なります。)
介護予防事業の利用のご案内
要介護認定で「非該当」と判定された場合や、生活機能の低下があり将来的に介護が必要となるおそれのある方(特定高齢者)に、市では高齢者の方がいつまでもお元気でいきいきと暮らすために様々な介護予防事業を行っています。
介護予防事業の利用については、お住まいの地域にある地域包括支援センター(高齢者総合センター)にご相談ください。


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地域包括支援センター連絡先